平成30年10月号
8月のイラスト
 

最低賃金が全国加重平均額26円の引き上げとなり、平成14年度以降最大の引き上げとなりました。改めて最低賃金をクリアしているかご確認ください。なお、割増賃金・精皆勤手当・通勤手当、家族手当等は最低賃金の対象外となっておりますので、ご注意ください。

[時間給の場合]
時間給≧最低賃金額(時間額)
[日給の場合]
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
[月給の場合]
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
[出来高払制の場合]
出来高払制で計算した賃金総額÷当該計算期間の総労働時間≧最低賃金額(時間額)

自然災害と休業手当

 労基法26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と「休業手当」について定めています。地震、台風、大雪などの災害は「天災事変等の不可抗力」の場合、使用者の責めに帰すべき事由にあたらず休業手当の支払い義務はないとしていますが、具体的な事例で確認します。

(1)台風の進路を見て翌日「出勤を要しない」と会社側が指示休業手当を要す
(2)台風の進路を見て翌日の出勤を社員にゆだねる⇒社員の判断で欠勤した場合はノーワークノーペイで構わない。同様に台風で交通機関がストップした場合も使用者の責めに帰すべき事由にあたらないが、労働者の不利益をできる限り回避するため通常の賃金休業手当を支給する、又は有給休暇の申請を推奨するなどの対応が好ましい場合もある。