令和4年以降、熱中症による死亡災害は連続で年間30人レベルとなり、そのほとんどが初期症状の放置や対応の遅れであったと分析されています。死亡に至らせないための適切な対策を実施するため、改正労働安全衛生規則が施行されました。
1.改正内容(令和7年6月1日施行)
[1]報告体制の整備及び関係者への周知
事業者は、暑熱な場所(WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下)で連続して行われる作業(連続1時間以上または1日4時間超)等、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知を義務付け
→緊急連絡網や緊急搬送先の周知、職場巡視、バディ制の採用、ウェアラブルデバイスの活用等
[2]実施手順の作成及び関係者への周知
事業者は、暑熱な場所で連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め周知を義務付け
→作業場ごとに応急処置の手順(フロー図)の決定・周知
[厚労省例]
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf
2.熱中症予防対策
作業者が熱中症の恐れがある状態になる前に次のような適切な予防対策を講じる必要があります。
※労働保険の年度更新は6月2日〜7月10日です。ご準備ください!
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