育児休業給付金は、1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得するときに、1歳の誕生日の前々日まで支給されますが、職場に復帰するため、保育所に入所を希望し申込みをしているものの入所できない等の一定の要件を満たした場合、1歳6カ月の応当日の前々日まで(更に一定の要件を満たした場合には2歳の誕生日の前々日まで)を限度として支給対象期間を延長することができます。よって、保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申込みを行う「育休延長狙い」は制度趣旨に沿わない行為であるため、2025年4月以降の延長は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申込みをしていることをハローワークが確認することになりました。
1.育児休業給付金の支給対象期間延長要件
[1] あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
入所申込年月日が子の1歳に達する日(1歳誕生日の前日)までの日付であること。申込みの失念や期限内に申込みを行わなかった場合は延長が認められません。
[2] 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであること
原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申込みをしていること。また、申込んだ保育所等が合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっておらず、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないことが求められます。
[3] 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
保育所等の利用ができない市区町村の通知書の発行年月日は、子が1歳に達する日の翌日の2カ月前(4月入所申込みの場合は3カ月前)の日以後の日付であることが求められます。
2.延長手続きに必要な書類
[1] 育児休業給付金支給申請書(延長時)
[2] 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(様式あり)
[3] 市区町村に保育所等の利用申込みを行った時の申込書の写し
[4] 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
→入所保留通知書、入所不承諾通知書など市区町村により名称は異なります。
※ 3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が、4月1日から雇用保険料率が
変更になります。お給料計算についてご注意ください。 |