健康保険は、会社で働く人が業務外の病気やけがをした場合、またそれがもとで会社を休み給料がもらえない場合、死亡した場合、更には出産をした場合に必要な医療給付や手当金などの支給を行う制度です。また、扶養家族についても同様の支給を行います。
- 病気やけがをしたとき
業務外で病気やけがをしたとき、「療養の給付」として外来・入院ともに医療費の7割が給付されます。扶養家族も同様の給付がありますが、3歳未満の乳幼児は8割、70歳以上の人は9割(一定以上所得者は7割)の給付となっています。
- 医療費が高額になったとき
本人及び被扶養者の1ヶ月1件の医療費自己負担限度額(※70歳未満の方の自己負担減度額)が限度を超えたときに、「高額療養費」として払い戻されます。ただし、一定以上所得者については平成18年9月から2年間、自己負担限度額を一般並みに据え置く経過措置が講じられます。
- 病気やけがで仕事を休んだとき
本人が病気やけがのため仕事につけない日が4日以上続き、給料が減額もしくは支給されないときに、4日目より1年6ヶ月の範囲内で、休んだ日1日につき、標準報酬日額の6割相当額の「傷病手当金」が支給されます。
- 出産したとき
本人及び被扶養者が出産したときは、1児につき35万円の「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」が支給されます。
また、本人が、出産のため会社を休み、給料が減額もしくは支給されないときに、出産日以前42日(多胎妊娠のときは98日)から、出産日以後56日までの期間内で、仕事につかなかった日1日につき、標準報酬日額の6割相当額の「出産手当金」が支給されます。
- 亡くなったとき
本人が亡くなったときは、埋葬を行った家族に標準報酬月額の1か月分(その額が10万円に満たない時は5万円)が「埋葬料」として支給されます
扶養家族が亡くなったときは、5万円が「家族埋葬料」として支給されます。
- 保険料
健康保険の保険料は、各被保険者の報酬の額により決められる標準報酬月額に基づいて算出され、事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。
40歳以上65歳未満の方は、介護保険の第2号被保険者として介護保険料の負担も必要となります。
また、毎月支払われる給与の他、賞与についても毎月の報酬と同様の保険料率による保険料を負担します。
現行の政府管掌健康保険の一般保険料率は1000分の82、介護保険料率は1000分の12.3となっており、これを事業主と被保険者が半額ずつ負担します。
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