コンテンツメニュー
企業経営者の皆様へ
賃金・評価制度とは
制度構築の流れ
資格等級制度
仕事調べ
労務監査
ROBINS経営労務診断サービス
就業規則がなかったら
プロフェッショナルアウトソーシング

健康保険とは

厚生年金保険とは
雇用保険とは
労災保険とは
助成金を活用しよう
社員研修
自己発見のための社員研修
クレーム対応研修
考課者研修
年金研修
本当に面接だけで大丈夫?
報酬規定
事務所案内・地図
プロフィール
お問い合わせ
相談受付
個人情報保護のためのお約束
関連リンク

労災保険とは
 労災保険とは、業務災害及び通勤災害などについて、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

  1. 病気やケガをしたとき
    業務上又は通勤によりケガをしたり、病気になって療養を必要とするときは、医療費の全額が「療養(補償)給付」として、支給されます。
  2. 病気やケガで、仕事を休んだとき
    休業第4日目から、「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」(あわせて給付基礎日額の80%相当額)が支給されます。
    なお、休業の初日から第3日目までは、業務災害の場合、事業主は労働基準法に基づき、休業補償(平均賃金の60%)を行わなくてはなりません。
  3. 療養開始後1年6ヶ月たっても治らないとき
    療養開始後1年6ヶ月を経過した日又はその日以後、その負傷又は疾病が治っていない、又はその負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当するときに、「傷病(補償)給付」と「傷病特別支給金」及び「傷病特別年金」が支給されます。給付額は、傷病等級に応じて定められています。
  4. 障害の状態になったとき
    傷病が治ゆして(症状が安定し医療効果がなくなったとき)、一定の障害が残った場合に「障害(補償)給付」が支給されます。障害の程度に応じて、給付内容が異なります。
    1) 障害等級第1級〜第7級
    「障害(補償)年金」、「障害特別支給金」、「障害特別年金」
    2) 障害等級第8級〜第14級
    「障害(補償)一時金」、「障害特別支給金」、「障害特別一時金」
  5. 介護が必要になったとき
    障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級、もしくは2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有しており、現に介護を受けている場合に「介護(補償)給付」が支給されます。常時介護の場合と随時介護の場合に応じて金額が定められています。
  6. 亡くなったとき
    労働者が亡くなったときに遺族に対して、「遺族(補償)給付」が支給されます。遺族の数等に応じて、「遺族(補償)年金」、「遺族特別支給金」及び「遺族特別年金」が支給されます。
    また、葬祭を行うにふさわしい遺族に対して「葬祭料(葬祭給付)」として、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(給付基礎日額の60日分は保障)が支給されます。
  7. 健康診断で異常があったとき
    労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のものにおいて、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合、「二次健康診断等給付」として二次健康診断と特定保健指導を受けることができます。