コンテンツメニュー
企業経営者の皆様へ
賃金・評価制度とは
制度構築の流れ
資格等級制度
仕事調べ
労務監査
ROBINS経営労務診断サービス
就業規則がなかったら
プロフェッショナルアウトソーシング

健康保険とは

厚生年金保険とは
雇用保険とは
労災保険とは
助成金を活用しよう
社員研修
自己発見のための社員研修
クレーム対応研修
考課者研修
年金研修
本当に面接だけで大丈夫?
報酬規定
事務所案内・地図
プロフィール
お問い合わせ
相談受付
個人情報保護のためのお約束
関連リンク

助成金を活用しよう
 助成金とは、雇用の安定や失業予防、労働者の能力開発、労働環境の改善、労働福祉の向上などを目的として、事業主に対して支給される返済不要の資金です。
 板東嘉子労務コンサルタンツでは「厚生労働省管轄」の助成金を扱っております。お気軽にお問い合せください。

 

1.創業・異業種進出をお考えの場合

 

(1)地域雇用受皿事業特別奨励金

   

 地域貢献事業を主たる事業として行う会社・NPOその他の法人を設立し、創業支援対象労働者(※1)を3人以上雇用すると、創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1(上限150万〜500万円)が支給されます。また、30歳以上の非自発的離職者の雇い入れについて、1人当たり30万円(短時間労働者は15万円)が100人分まで支給されます。

  (2)受給資格者創業支援助成金
      雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業後3ヶ月以内に支払った経費(※2)の3分の1(支給上限200万円まで)が支給されます。
  (3)高年齢者等共同就業機会創出助成金
     45歳以上の方が3人以上で、共同して事業を創設し、労働者を雇い入れる場合に創業後6ヶ月以内に支払った経費(※3)の3分の2(支給上限500万円まで)が支給されます。
  (4)中小企業基盤人材確保助成金
   

 創業や異業種進出に伴い、労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、基盤人材(※4)については1人当たり140万円(5人を限度)、一般労働者については1人当たり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数を限度)が支給されます。
 ただし、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行わなくてはなりません。

 

2.新規雇用をお考えの場合
  (1)試行雇用(トライアル雇用)奨励金
     業務遂行能力や適性を見極め、その後の常用雇用への移行するため、試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)を行った場合に、対象者(※5)1人につき月額5万円が支給されます。
  (2)特定求職者雇用開発助成金
     高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等の特に就職が困難な者を公共職業安定所又は適正な運用を帰すことができる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続雇用する労働者として雇い入れた場合、企業規模や区分に応じて、採用後1年間又は1年6ヶ月に支払われた賃金の4分に1〜2分の1が支給されます。
  (3)新規・成長分野雇用創出特別奨励金
     新規・成長分野(※6)の事業を行う事業主が、30歳以上60歳未満の非自発的失業者、もしくは公共職業訓練等受講者を、公共職業安定所又は適正な運用を帰すことができる無料・有料職業紹介事業者の紹介により採用した場合に、対象者1人につき70万円が支給されます。


他にも、人材育成、再就職支援などに関する助成金があります。
お気軽にお問い合せください。