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事務カレンダー 新法令・通達の解説 今後の法改正の動き  ROBINS掲載事業者です

 

令和6年5月号

5月のイラスト どうなる?!「副業・兼業」のこれから

給与所得者の定額減税について、制度の詳細をご紹介いたします。

1.定額減税とは
(1)定額減税の対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下に相当)の納税者(甲欄適用者)本人と、日本に居住する扶養家族(同一生計配偶者(注1)及び扶養親族(注2))

(注1)同一生計配偶者とは控除者と生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が48万円以下の人
(注2)扶養親族とは所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく16歳未満の扶養親族を含む

(2)定額減税額

(3)控除方法

2.所得税の定額減税の注意事項

(1)月次減税の定額減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等異動申告書等により確認した、その提出日の現況における「同一生計配偶者と扶養親族の数」によって決定します。その後「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動等があれば年末調整又は確定申告で調整します。

(2)
前述(1)の「同一生計配偶者と扶養親族の数」は、毎月の給与や賞与における源泉徴収税額の計算用の「扶養親族等の数」と異なる場合があります。例えば16歳未満の子が扶養親族として認められますが扶養控除の対象にならない場合や障碍者やひとり親は人数加算がある場合があります。

(3)
月次減税には所得制限が無いため、年収が2,000万円超となることが見込まれても、月次減税が必要です。この場合、年末調整もしくは確定申告時に控除した額の精算を行います。

(4)
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人も、対象者ならば給与計算時に定額減税が必要です。この場合、給与等と公的年金等と重複した分は確定申告で精算します。

労働保険の年度更新は6月3日〜7月10日です。ご準備ください!

 

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