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就業規定がなかったら
 どうして就業規則が、必要なんでしょう?

 『労働基準監督署へ就業規則を届けるよう、法律で決まっているから・・・。』
 確かに「労働基準法第89条」で、『常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない』と定められています。もし、違反した場合は「30万円以下の罰金」に処せられるという罰則規定もあります。

 それでは、10人未満の事業所は作成しなくてもいいのでしょうか・・・。

 もし一人きりで仕事をしているならば、何のルールも必要ありません。来たい時間に会社に来て、帰りたい時間に家に帰り、休みたい日に休む・・・お客様にご迷惑さえ掛けなければ、マイペースで仕事が出来るでしょう。
 しかし、複数人数になれば、そうはいきません。ルールがなければ、遅刻、欠勤が横行し、勤務時間中にもかかわらず私的な行動をとるなど社内の秩序が乱れてしまいます。職場の環境が、仕事とは別の方向に向かい、事業の運営も難しくなるでしょう。
 労働者としても、どんな条件で働いているのかわからなければ、安心して働くことができません。
 だから、就業規則が必要なのです。

 就業規則とは、労働者が仕事をする上で守らなくてはならない規律や、労働条件に関する事柄を定めた「会社のルールブック」なのです。

 労働者も、使用者も、お互いの権利と義務を明らかにすることで、労働条件をめぐる様々なトラブルを最小限に抑えることができるのです。
 ですから、就業規則は個々の会社にあった内容で作成しなくてはなりません。親会社の就業規則をそっくりそのまま利用する・・・なんてことはできないのです。組織が違えば、それぞれに守るべきルールは変わってくるのです。

 板東嘉子労務コンサルタンツでは、各企業にあった就業規則の作成をお手伝いいたします。