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厚生年金保険とは
 厚生年金保険は、会社で働く人が年をとって働けなくなったとき、病気やけがが原因で障害の状態になったとき、もしくは亡くなったときに、本人やその家族の生活の安定を図るために、年金や一時金を支給する制度です。

  1. 高齢になったとき
    被保険者が、65歳になったときに全国民共通の基礎年金(国民年金)に上乗せして、老齢厚生年金が支給されます。ただし、老齢基礎年金受給資格期間が原則25年以上ない場合は、年金を受給することは出来ません。保険料については、仕事を続けている限り原則70歳まで被保険者として負担します。
    なお、公的年金制度は、次のような体系になっています。

    厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金受給資格期間が原則25年以上ある場合は、「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。ただし、以下のように支給開始年齢が段階的に引き上げられています。ご注意ください。

  2. 障害の状態になったとき
    一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が厚生年金保険の加入期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある病気やけがで一定の障害の状態(1級から3級まで)になったときは、その障害の程度に応じた「障害厚生年金」が支給されます。
    やや軽い程度の障害(4級以下)が残ったときは、「障害手当金」が支給されます。
    国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで1級または2級の障害が残ったときは、国民年金から障害基礎年金が支給されます。よって、1級または2級の障害の程度の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、3級またはそれよりやや軽い障害の程度の場合は、厚生年金独自の給付として、3級の障害厚生年金または障害手当金が支給されます。
  3. 亡くなったとき
    被保険者または被保険者であった人が亡くなったときは、遺族に対して「遺族厚生年金」が支給されます。
    遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた妻(又は夫)、子、父母、孫および祖父母で、妻以外の遺族には年齢等の条件があります。
    国民年金の被保険者、老齢基礎年金を受けられる資格期間を満たした人が死亡したときは、子のある妻または子に対して遺族基礎年金が支給されます。よって、子のある妻または子が受給する場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給され、子のない妻、夫、父母、孫および祖父母が受給する場合は遺族厚生年金のみが支給されます。
  4. 保険料
    厚生年金保険の保険料は、各被保険者の報酬の額により決められる標準報酬月額に基づいて算出され、事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。
    また、毎月支払われる給与の他、賞与についても毎月の報酬と同様の保険料率による保険料を負担します。
    現行の保険料率は1000分の146.42となっていますが、毎年9月に1000分の3.54ずつ引き上げられ、平成29年9月に1000分の183に到達し、以後は同率で固定化されます。