遺族厚生年金の男女差解消と、子に支給する遺族基礎年金の支給停止規定の見直しが行われました。令和10年4月から施行されます。
- 遺族厚生年金における支給要件や給付内容の改正
(1) 男女ともに受給しやすくし、原則5年の有期給付に
(2) 低所得など配慮が必要な方は最長65歳まで所得に応じた給付の継続
(3) 有期給付の場合の加算や配偶者の加入記録による自身の年金の増額
(4) 女性のみの加算(中高齢寡婦加算)を廃止(25年かけて段階的に縮小)

- 遺族基礎年金における支給要件を改正
子に対する遺族基礎年金が、子供自らの選択によらない事情により、支給停止されないようにする。
※規程の見直しをいたします。 お気軽にお問い合わせください。
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